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民泊新法が可決。お寺が宿坊を開くのに、有利な内容になりました

01.宿坊
 

長仁寺の本堂

ほーりーがウォッチし続けていた民泊新法が、いよいよ今月可決しました。CNET Japanの記事を引用すると、

議論が進められてきた民泊新法(住宅宿泊事業法)が、6月9日に参院本会議で賛成多数で可決し、成立した。2018年1月に施行する予定。部屋の貸し主(ホスト)は都道府県に届け出を提出する必要があり、不適切な事業者には罰則が発生する。また、宿泊させることのできる日数は年間で180日が上限になる。

とのことです。

最初の頃は一つの部屋に7~10日以上泊まる人なら旅館業法適用外で民泊認めますよって話で、ほーりーも「そんな人、めったにいねーよ」とはらはらしていましたが、どうにか落ち着くところに落ち着いたようです(ひとまずは)。

ちなみに2年前に民泊について書いた記事はこちらです。

大田区の民泊解禁報道に浮かれたけど、よく読むと絶望的にナンセンスな件

うん。ここで述べた通り、稼働日数で縛る案が現実的だったということですね。

そもそも民泊とは何か、さらっとおさらいします。

改めてまとめると、民泊とは通常の旅館業許可を取得せずに有料で人を泊める行為です。これまでは農家民宿の特例や国家戦略特区での規制緩和がありましたが、基本的に有料で人を泊めることはNGでした。

しかし今回の民泊新法成立により、年間で180日(条例により引き下げ可能)までは届け出制で宿泊を受け入れることが可能になります。

背景にあるのは海外から日本に訪れる旅行者の増加です。東京や京都、大阪などではホテル需要が急激に高まり、これまで一泊5000円ほどだった客室が(サービスそのままで)2万円を超える事例も出ていました。

そんな中で個人の自宅やマンションの一室を貸し出す民泊提供者も増えていきます。ですがこれも宿泊者が夜中まで騒いだりごみを散らかすなど、管理が行き届かないことによるトラブルが発生しています。

このような民泊問題を改めて整理すれば

○旅館業法による厳しい制限を課されて営業しているホテルや旅館との区別
○法整備が追いついていないことによる、民泊事業の不透明性
○行政が貸主を把握できないことによる、トラブル対処の難しさ

といったものです。

観光を今後の大きな成長産業と見込む日本において、民泊を広めることには一定の意義がある。しかし無秩序のまま放置したのでは問題も膨らんでいく。

それらの解決を目指したものが、今回の民泊新法です。

民泊新法によって、宿坊はどのように広まるか?

そしてお寺がこの民泊制度を活用して宿坊を開くとしたら、「年間180日までしか営業できない」という条件はむしろ有利です。

お寺では法事や様々な行事が行われている日もありますし、365日フル稼働で人を泊められるお寺の方が少ないのではないでしょうか。

で、あれば、お寺が空いている日は民泊として開放する。忙しい日はこれまで通り仏事を行う。この二毛作に180日縛りはぴったりマッチしますし、2018年以降は宿坊開設環境が一気に整ってくるはずです。

もちろん、具体的な手続きや細かな調整はこれから決まっていくでしょう。その動向には注意を払う必要があります。それでも以前にブログで描いた「宿坊を開くための7つのリスク軽減策」に、大きな光明が差してきたのは事実です。

宿坊を開くための7つのリスク軽減策。宿坊開設を迷っている方におすすめです。

このところほーりーもあちこちで宿坊開設についてお坊さんから相談を受けてきましたが、ようやく道筋が見えてきました。

宿坊を検討している寺社の方。これからの民泊議論には、強くアンテナを貼っておくとよいですよ。面白いニュースがあれば、ほーりーも適宜シェアしていきますね。

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